火災保険金の復旧義務等改定について


今回の火災保険改定については
不動産投資家にとって結構
大きい点なのでシェアします。

1、保険期間を最長10年から5年に変更

2、特定業者対策として復旧義務の導入

3、築年数別料率の較差拡大
(築浅が安く、築古はより高く)

4、免責金額の引き上げ
(水ぬれおよび破汚損の免責金額を5万円に引き上げ)

5、事故時諸費用特約の対象範囲縮小
(水ぬれ、現金盗難および破汚損を支払対象外)

特に話題となっている点としては、
2の復旧義務についてです。

これまでは建物に損害が発生した場合、
修理見積書ベースで、その後の復旧をせずに
保険金を給付していましたが、
今後は復旧を義務化する方針に変わります。

これは、
昨今増加していた修復を目的とせずに、
見積のみを行う成功報酬型の業者からの請求が急増し、
その対策として今回の改定につながったとのことです。

詳しく調べると一部限定的なもののようで、
保険会社側がそういった業者からの見積書だと
判断した場合に限り復旧後の保険金支払いとなるそうです。
(復旧完了後の写真提出などが必要になります)

しかし、それ以外の場合は、
「復旧に関する確約書」という書類を提出することで、
修復前に保険金給付が出来ます。

もし保険会社側が何らかのきっかけで
保険金支払い後に復旧をされていない事を確認した場合は、
保険金を返還しなくてはいけないというルールが増えます。

この10年、
保険会社は火災保険事業では常に赤字状態で、
今回の改定でも収益改善が出来ない場合は
まだまだ改定が続く可能性があります。

また、
築古物件の場合代理店側の成約手数料率も
今回減少することになっており、
築古物件を引き受ける代理店も
今後少なくなるかもしれません。。

しかし、
こういった改悪とも呼べる改定は何度もありましたが、
時が過ぎればそれがスタンダードになります。

一旦対策としては、
9月末までに長期の保険期間で契約をすることで、
復旧義務などのない火災保険に長期で
加入することが出来るので要検討です。

これを機に僕が利用している
火災・地震保険のノウハウに強く
クレジットカード決済できる
保険代理店の担当者をシェアします。
必要あれば問い合わせください。

http://cashflowclub.jp/contact/

この記事を書いた人

  • 紺野健太郎
    毎月100万円キャッシュフロー倶楽部長
    キャッシュフロートリッパー Cashflow Tripper

    不動産投資で夢に向かった仲間を集め、不動産投資とライフスタイルの情報共有する『毎月100万円キャッシュフロー倶楽部』を設立。年間300人以上の相談者が訪れる。現在はCashflow Tripperとしてキャッシュフローをつくりながら 自由な時間を持ち、国内外問わずショートトリップ型の旅に出るという新しいライフワークスタイルを送っている。

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